各当事者は、国際機関の経済制裁措置の遵守およびマネーロンダリング防止規定の遵守が、すべての企業、組織、個人の義務であることに同意します。
上記の要件の遵守を確保するため、当社は、当社との間でトランザクションを確立し、契約を締結し、または同等の価値を有する他の合意(「トランザクション」)を締結するすべての提携企業(提携企業の子会社、関連会社、支店およびスタッフを含む。以下「提携企業」)に対し、本経済制裁およびマネーロンダリング対策に関する合意(「合意」)をトランザクションの実行期間全体を通じて完全に遵守すること、ならびにPho Tue SoftWare Solutions JSCおよびその子会社、関連会社(総称して「Pho Tue SoftWare Solutions JSC」)を要求するものとします。
(Đối tác/Pho Tue SoftWare Solutions JSC は個別に「Bên」、総称して「Các bên」と呼ばれます)。
1. パートナーの表明および保証
1.1. パートナーは、その最良の知識に基づいて、パートナー、またはパートナーの代理で行動している第三者、またはパートナーが代理で行動している者が、以下のいずれもしないことを表明し保証します。
(i)禁輸リストまたは制裁リストに登録されている当事者である場合(以下の定義に基づく)。
(ii)禁輸またはサンクション対象者リストに該当する可能性のある取引またはいかなる行為も行わない、
(iii)制裁またはシンボル禁止令の隠蔽、回避、または隠蔽・回避もしくは違反を試みるための取引(複数)を実施すること。
(iv)経済制裁またはその他の禁止措置の対象となっている当事者の利益のために、直接または間接的に取引を実行する場合を除く。
(v)経済制裁、資金制裁またはマネーロンダリング防止規則に関連した違反行為を現在行っているか、過去に行ったか、あるいは調査対象となっている場合。その際:禁輸・制裁対象リストに含まれる主体 です: 個人/企業/組織(i)国連安全保障理事会、国連安全保障理事会制裁委員会の禁輸・制裁リスト、またはベトナム公安省が公表するテロ・テロ資金供与に関与する組織・個人のリストに掲載されている、あるいはそれらの主体によって所有もしくは支配されていること、または (ii) 現在禁輸・制裁の適用対象となっていること。
1.2. パートナーは、パートナーまたはパートナーの代理人による支払いが以下のいずれにも該当しないことを確認し、約束します。
(i)制裁リストに掲載されている(a)対象者、(b)制裁リストに掲載されている対象者によって直接的または間接的に50%以上所有されているいかなる法人、または(c)国連安全保障理事会もしくはその制裁委員会による制裁またはその他の適用法の下での取引を禁止されている、またはベトナム公安省により公表されている組織もしくは個人に対する直接的または間接的な支払いを引き起こしています。
(ii)直接的または間接的にマネーロンダリングに使用すること、またはマネーロンダリング目的での使用。
2. 取引の終了とキャンセル
当事者は、パートナーが上記の規定のいずれかに違反した場合、Pho Tue SoftWare Solutions JSCは直ちに(i)パートナーへの取引を終了または取消し、ペナルティを負担せず、またはパートナーへの補償を支払わないこと、(ii)Pho Tue SoftWare Solutions JSCがパートナーに支払った全額をパートナーに返金することを要求すること、(iii)Pho Tue SoftWare Solutions JSCへのすべての損害についてパートナーから補償を受けることを要求する権利を有することに異議を唱えないことに同意します。
3. 合意の変更
両当事者は、Pho Tue SoftWare Solutions JSCがパートナーの事前同意を得ることなく本合意を改正・補足する完全な権利を有することに合意します。ただし、Pho Tue SoftWare Solutions JSCは、適用予定日から少なくとも15(15)日前までにパートナーへ(書面または電子メールにて)事前通知を行う必要があります。
4. 合意の完全性
本合意は、各当事者間の合意、契約、および約定の不可欠な一部を構成するものです。